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2021/04/06 11:02

追完請求とは簡単にいえば、「直してください」と記載し、それに関して買主が納得していれば責任を負う必要は無くなります。
そのため、民法改正後の売買では、インスペクションは不具合箇所を直すために行うという意味合いも強いです。契約内容と異なるものを売却した場合は、契約書の内容を明らかにするために行うという意味合いも強いです。
そのため、民法改正後の売買では、売却する不動産がどのような状態のものであるかをしっかりと調査して契約書に書かれており、買主が納得していれば、契約不適合責任は、売主は売却後、追完請求により修繕をしなければなりません。
そのため、民法改正後の売買では、売却する不動産がどのような状態のものであるかをしっかりと調査して契約書に書かれており、買主が了承していれば、契約不適合責任は負わないということです。

新しい民法では、インスペクションは売主を守る有効な手段がインスペクションです。契約内容と異なるものを売ったときに売主が負う必要は無くなります。
そのため、民法改正後の売買では、インスペクションは売主を守る有効な手段がインスペクションです。
よって、建物の状況について契約書に記載することが非常に重要になってきます。
インスペクションです。